【2020年5月3日】緊急事態条項を憲法に書き込んではいけない


5月3日は憲法記念日。
日本国憲法には、コロナ危機に対処するためのチカラが備わっています。

憲法13条は幸福追求権、25条は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障しています。コロナ危機で日常生活が困難になった人々にこれらの権利を保障する政治が求められます。

憲法29条3項は「私有財産は、正当な補償の下にこれを公共のために用ひることができる」とし、公権力によって特別の犠牲が生じた場合には「正当な補償」が必要とされています。この趣旨から感染症の蔓延防止のため外出自粛や休業要請などをされた場合、政策として国に補償を求められると考えることもできます。

そして、日本国憲法前文には「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」が明記されています。戦争、病気、貧困、環境の悪化などへ対処することを求める権利が私達にはあるのです。

憲法に緊急事態条項が規定されれば、それにより政権はあらゆる法を無視することが可能になります。第2次世界大戦前、先進的だったワイマール憲法はナチスによって緊急事態条項が悪用され、人権侵害、戦争遂行が可能となりました。私たちは憲法に緊急事態条項を書き込ませてはなりません。

※写真は旭川市常磐公園のキタコブシ