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【2013年9月11日】戦争体験を語る聞くミニ集会の動画を掲載しました


2013年9月11日、旭川市の西地域にお住まいの斉藤智さんに、戦中・戦争直後の生活について語っていただきました。戦争中、一般市民がどういう生活をしていたか、当時の歴史の流れもふまえながらわかりやすくお話してくださいました。

斉藤さんのお話は、戦争体験談集「平和への伝言」第6集に掲載予定です。

↓↓↓ お話の様子を撮影した動画はこちら。

【秘密保護法案のパブリックコメントは2013年9月17日までです】パブコメの文例を掲載しました。


国民の知る権利や言論の自由などに対する重大な侵害となる「秘密保護法案」(秘密保全法案)。
政府は秋の臨時国会への提出をねらっています。

9月3日から9月17日までパブリックコメント(意見公募)の募集を行っていますが、法案の全容が明らかでないうえに期間も短く、批判の声があがっています。

↓ パブリックコメントはこちら
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060130903&M
ode=0

意見を寄せるにあたり、参考文例を掲載いたします。

〈秘密保護法案に対するパブリックコメント文例〉

第1 狙い・危険性について
○この法案は、戦争できる国家づくりをめざす自民党「日本国憲法改正」や国家安全保障基本法の先取りに他なりません。米軍と自衛隊の間の情報保全、国民を動員するための情報統制、いずれも戦争をするために必要なもので、秘密保全体制と戦争遂行は表裏一体です。このことは、①自民党「日本国憲法改正草案」の「第9条の2(国防軍)」に「国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める」(4項)と規定され、②自民党「国家安全保障基本法(概要)」の第3条にも「必要な秘密が適切に保護されるよう、法律上・制度上必要な措置を講ずる」(同3項)と規定されていることからも明らかです。

○行政にとって都合が悪い、明らかにしたくない様々な情報を自由に国民の目から隠すことを可能にするもので、「特定秘密の保護」という名目は全くのまやかしです。

○行政による秘匿行為や処罰の危険によって、知る権利や取材・報道の自由だけでなく、様々な国民の自由が奪われることになります。また「適性評価」の名の下に、プライバシー侵害、差別の横行、働く権利が奪われることにもなります。国民主権のもと、国政に関する情報は国民に公開されるのが原則であるはずなのに、国民はそれを知ることも伝えることも議論することもできなくなってしまいます。

第2 「第1 趣旨」について
○政府は「我が国の安全保障に関する事項のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み」という抽象論を述べるだけで、極めて広い範囲の情報を秘密として、重罰を国民に科すことの具体的根拠が何も示されていません。

○国家公務員法の守秘義務規定など、適格に保護する体制は存在しています。、これまで情報漏洩によって私たちの安全が害されたというようなことも聞いたことがありません。新法を必要とする根拠もなく、様々な情報を秘密として、私たちを重罰の危険にさらそうとすることは許されません。

○不十分な現行の情報公開法の抜本的改正を棚ざらしにして、国民が情報を知る機会をいっそう奪おうとすることに反対します。

○「本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない旨を定める」としていますが、こんな規定を入れること自体、憲法違反の自白というほかありません。人権侵害に対する何の歯止めにもなりませんですし、私たちの基本的人権を危険に晒しておきながら、「国民の安全の確保に資する」などという嘘・偽りを理由に法律を制定することは許されません。

○日米同盟に関する数々の密約や福島第一原発の事故情報など、これまでも国民の生活に関わる大事な情報を隠してきた政府が、これらの行いを反省するどころか、むしろ情報隠しを正当化するための法律を制定しようとすることは許されません。

○私たちの生活に大きく影響する法律にもかかわらず、法案の概要だけしか発表せず、しかも、わずか2週間の期間だけしかパブコメを実施しないというのは、国民の声を真面目に聞く気があるとは思えません。これまでも有識者会議の議事録作成せず、職員メモも破棄、録音データもなし、報告書案も非公開など、検討過程から秘密だらけで、法案作成過程もすべて非公開とされてきました。国民への悪影響を知らせないままに、法律を成立させてしまおうということを意図してやっているとしか思えません。

第3 「第2 概要」について
1 指定について
○行政機関の長が「特定秘密」を指定するとしていますが、第三者が指定の適否をチェックする仕組みがなく、行政機関が自己の都合でいかようにも秘密として情報を隠すことが出来ることになります。行政機関の長の判断次第で、有効期間の更新も可能とされていて、半永久的に行政にとって都合の悪い情報を隠すことが可能となる仕組みというほかありません。「要件を欠くに至ったときは速やかに指定を解除するものとする」と行っていますが、その判断をするのも行政機関の長で、第三者が要件の有無をチェックする仕組みもなく、何の制約にもなっていません。

○「特定秘密」の対象として、①防衛に関する事項、②外交に関する事項、③外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項、④テロ活動防止に関する事項としていますが、「外交」といえば、国際化が進んだ今日、国際紛争、政治・経済、産業、金融、保険・衛生、環境問題など広範な分野が含まれますし、「安全脅威活動の防止」「テロ活動防止」などはさらに広く、警察・公安、原発、衛生、交通・建造物、水・食料、災害・事故など、ありとあらゆる分野が含まれてきます。これではおよそあらゆる情報が秘密の対象にされてしまいます。

○「特別秘密」の対象は別表形式で列挙ともされていますが、その内容を見ると、包括的・網羅的な記載になっていて、結局、何の限定にもなっていません。

○TPP交渉や福島原発事故を心配していて正確な情報を知りたいと思っていますが、「外交」や「テロ活動防止」などを理由にして、こうした情報も隠されてしまいます。むしろ政府は、こうした自己に都合の悪い情報を隠したいから、いま秘密保全法を作ろうとしているのではないか。

2 提供
○特定秘密を取り扱う者だけでなく、提供を受けたり、知得した者も最大懲役5年以下の秘密保持義務を負うことになると、公務員のみならず、行政に関連する仕事をする民間の事業者、研究者、労働者など、多くの人が重い秘密保持義務を負わされ、処罰されることになります。

3 適性評価
○「テロ活動との関係」といった名目で思想・信条に関わる情報などが調査されるとともに、「精神疾患」、「飲酒」、「信用状態」など、いわゆるセンシティブ情報を広く調査するとしています。しかも、「テロ活動との関係」といった名目で、対象者の「家族及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所」も調査対象としたり、関係者に調査・質問・照会もするとしており、重大なプライバシー侵害というほかありません。

○同意を得て調査をするとしていますが、同意しなければ、それだけで適性なしとして業務から外される危険があるのであって、いわば同意が強制されることになるので、重大なプライバシー侵害に対する何の言い訳にもなっていません。

○適正か否かは行政機関の長又は警察本部長が結果を通知するとされているだけで、基準すら明らかにされていません。これでは判断者が恣意的に「適性なし」とすることも可能となりますし、「適性なし」とされた者は理由もわからず、争いようもありません。基準も理由も明らかにしないなどという「適性評価」は、およそ評価の名に値しません。思想・信条や国籍などによる許されない差別がまかりとおることになります。

○収集されることとなる個人情報はセンシティブな情報が多々含まれ、目的外に利用されたり、外部に漏洩した場合、取り返しがつきません。「目的外での利用及び提供を禁止する」といっていますが、実効性があるとも思えません。

○適性評価の名の下に収集される膨大な個人情報と、それを管理するマイナンバー法が結びつくことで、国家による徹底した管理社会が生まれることになります。

4 罰則
(1) 漏洩
○漏洩は過失も処罰するとしていますが、これではカバンの置き忘れやデータの消失などの管理不十分で漏洩した場合でも、最大10年の懲役とされることになります。

○正当な内部告発も「故意の漏洩」に該当することになりますが、悪いのは情報を隠した側であって、内部告発をした人を処罰するのは全くおかしいと思います。

○故意の漏洩は「未遂、共謀、教唆、扇動を処罰」としていますが、正当な内部告発の相談をしただけで処罰されたり、情報が漏洩せずに何の支障もないのに処罰されるというのは、あまりに非常識です。

(2) 取得行為
○「特定秘密の保有者の管理を侵害する行為」を処罰するというのは、あまりに曖昧かつ抽象的で、処罰範囲が際限なく広がることになります。

○取得行為の「未遂、共謀、教唆、扇動」を処罰するとしてますが、取材活動が「教唆」とされて処罰されたり、情報公開請求の相談や呼びかけですら「共謀」や「扇動」として処罰されることになります。私たちの様々な行為を処罰の対象として、基本的人権を害するものに他なりません。

【2013年9月11日】戦争体験を語る・聞くミニ集会 「平和」を知らない子どもだった。続編


公開運営委員会のお知らせ
―戦争体験を語る・聞く ミニ集会―「平和」を知らない子どもだった。続編

お話;斉藤 智さん
聞き手;坂井 勝(運営委員)

 4月14日に当会の西地域にお住まいの斉藤智さんに戦中・戦後の体験を語っていただきましたが、時間が短かかったため、もっと聞きたいという声がよせられていました。斉藤さんのお話は「平和への伝言」第6集に掲載予定ですが、斉藤さんのお話の続きを運営委員会でお聞きすることにし、誰でも参加できるように「公開」運営委員会とします。

● 日 時 2013年9月11日(水)19:00から(運営委員は10分前集合)
● 場 所 勤労者福祉会館 (5条4丁目)2階 小会議室A
※ エレベーターで行かれますので車いすの方もぜひお越し下さい。